代理権と同意権(後見・保佐・補助)
成年後見人の権限 成年後見人は、ご本人の日常生活に関する行為を除き、全ての法律行為に関して、代理権(ご本人に代わって契約などの法律行為を行う権限)を有します。 成年後見人が行った行為は、ご本人が行った行為として扱われます。 従いまして、成年後見人... 続きを読む
成年後見人の権限 成年後見人は、ご本人の日常生活に関する行為を除き、全ての法律行為に関して、代理権(ご本人に代わって契約などの法律行為を行う権限)を有します。 成年後見人が行った行為は、ご本人が行った行為として扱われます。 従いまして、成年後見人... 続きを読む
財産管理等委任契約とは、判断能力に問題の無い方が「契約」によって、自身の預貯金や現金・不動産等の財産管理や、身上監護にかかる事務などを第三者に委任することです。 似たような制度で、「成年後見」がありますが、これは、判断能力が欠けていたり不十分とな... 続きを読む
介護施設において、身体拘束は原則禁止とされています(禁止されるのは介護保険施設に限定され、医療機関は含まれておりません。)。 介護サービスの提供にあたっては、当該利用者は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を... 続きを読む
2019年4月より、後見開始申立時に提出する診断書のフォーマットが変更されたことに加え、これまでになかった「本人情報シート」という書類が必要となりました。 これまで、医師と本人との面談だけでは正確な診断が難しく、診断の正確性が疑問視されていました... 続きを読む
成年後見人は、ご本人が亡くなることによってその権限を失います。 しかし、必要があるときは、成年後見人は、ご本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次の行為をすることができます。 &nb... 続きを読む
後見制度支援預金とは、ご本人の財産である預貯金を、日常的な支払いをするための金銭(これは後見人が管理)と、日常的に使用しない金銭とに分け、後者を後見制度支援預金口座に預ける仕組みです。 後見制度支援預金は、通常の預金とは異なり、口座の開設や出入金... 続きを読む
任意後見には法定後見にない様々なメリット(長所)がありますので、ご紹介します。 任意後見制度のメリットとして一番の特徴は、何といっても、「後見人となる者を自分で決められること」です。 法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人の決定権があるため、必ずし... 続きを読む
見守り契約とは、任意後見契約締結後、ご本人の判断能力が衰え、任意後見監督人が選任されて任意後見が開始されるまでの間、場合によっては、契約をしてから数十年顔を合わせないとような状況もあり得ます。 そのような日々の関係が希薄となっている状況でご本人の... 続きを読む
後見制度支援信託は、ご本人が日常生活で使用する分を除き、全額信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。 これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、その都度、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人が勝手に... 続きを読む
市民後見人とは、親族による後見人でもなく、司法書士や弁護士などの専門職による後見人でもない、ご本人と全く関係の無い方による後見人のことです。 市民後見人は、市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして、必要な知識を得た一般市民の方が、家庭裁判所... 続きを読む