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認知症の方への身体拘束

カテゴリー : 親が認知症のとき

 

介護施設において、身体拘束は原則禁止とされています(禁止されるのは介護保険施設に限定され、医療機関は含まれておりません。)。

 

介護サービスの提供にあたっては、当該利用者は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならないとされているのです。

 

身体拘束禁止の例外(要件)

緊急やむを得ない場合、次の3つの要件すべてが認められれば、身体拘束は容認されます。

  1. 「切迫性」
    本人自身や他人に危害を加える場合など、生命や身体に重大な危険が迫っている等の事情がある場合。
  2. 「非代替性」
    他に手段や方法がない場合。どのように工夫しても、どうにもならないとき。
  3. 「一時性」
    あくまで身体拘束は一時であり、事由がなくなれば即拘束を解かなければいけません。