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財産管理等委任契約 ~元気なうちから財産管理を依頼~

 

財産管理等委任契約とは、判断能力に問題の無い方が「契約」によって、自身の預貯金や現金・不動産等の財産管理や、身上監護にかかる事務などを第三者に委任することです。

似たような制度で、「成年後見」がありますが、これは、判断能力が欠けていたり不十分となっていることが利用の要件となっているため、判断能力等に特に問題の無い方が、現時点で財産管理を第三者に依頼したい場合であっても、この成年後見制度は利用できません。

財産管理等委任契約でどんなことをしてもらえるのか?

以下は、財産管理等委任契約で支援を受けられる内容です(一例)。

・預貯金や現金の管理(記帳、入出金、振込、解約)
・公共料金の支払い
・介護費用の支払い
・買い物や家事代行の手配(費用の支払い)
・医療費(入院費)の支払い
・家賃の支払い
・年金の受け取り
・株式配当、投資信託配当の受領
・植栽の剪定や草取り、家の修繕等
・アパート賃料の受領
・介護サービスの利用契約
・入院手続き
・各種行政手続き

依頼する相手方には注意を!

財産管理委任契約は成年後見制度に比べて自由度が高いですが、契約の相手方となる財産管理人は、信頼のできる第三者に依頼すべきです。

何故ならば、成年後見制度であれば家庭裁判所が成年後見人を監督し、任意後見であれば家庭裁判所に選任された任意後見監督人が任意後見人を監督するの役目を負いますが、この(任意の)財産管理契約においては、そのような公的な監督人は存在しないからです。