ご本人(被後見人)の医療や入院② ~後見人の医療同意~
後見人には医療行為についての同意権はありませんが、医療に関することで、できることもあります。
まず、「医療契約や入院契約」、「リネンや病衣のリース契約」について、後見人は法定代理人として契約を締結することができ、
その結果、これら「入院費や医療費(診療報酬)」、「リネンリース料」の支払いについて、当然、後見人が行わなくてはなりません。
そして、入院や通院中において、ご本人に同意能力がある場合に、
「ご本人の病状や具体的な治療の内容」、
「治療を受けた後の生活の変化等」について、
ご本人が医師の説明を受ける場面では、後見人は「ご本人に付き添い、医師の説明の内容をご本人に分かり易く伝える」等、ご本人を支援しなければなりません。
また、後見人は、ご本人に相当な医療が行われるように、ご本人にかかわる介護、福祉の関係者等の協力を得て、「ご本人に関するできるだけ詳しい情報を医療機関に伝える」必要があります。
そのほかにも、「医療契約通りに医療が行われているかどうかを見守り、監視・監督する」といったことも後見人の義務と言えます。
以上のように、後見人には個々の医療行為に関する同意権は無いものの、医療に関連して後見人が支援すべきことはいくつもあることを忘れてはなりません。
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