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任意後見のメリット(長所)

カテゴリー : 「もしも」に備える

 

任意後見には法定後見にない様々なメリット(長所)がありますので、ご紹介します。

任意後見制度のメリットとして一番の特徴は、何といっても、「後見人となる者を自分で決められること」です。

法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人の決定権があるため、必ずしも、ご本人や親族が希望する者が後見人等になれるとは限りません。

この点、任意後見であれば、ご本人が選んだ者(任意後見契約を締結した相手方)が任意後見人になります。

 

次に、メリットとして挙げられるのは、「財産管理」や「身上監護」に自分の意思を反映させられるという点です。

任意後見では、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに、任意後見契約を締結するわけですが、この契約書の中で、財産管理の内容や身上監護の内容や方法を詳しく定めます。

そして、任意後見人は、この契約内容に従って、後見業務を遂行していくことになり、契約内容に反することを行えば、契約違反となり、ご本人に対して損害賠償責任を負うことになるわけです。

 

その他任意後見のメリット

  1. 法定後見の場合は、成年被後見人等になると税理士・医師などの資格制限があったり、公務員・会社の役員になれないなどのデメリットがありますが、任意後見なら、これらの資格制限や地位の剥奪がありません。
  2. 法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人の報酬を決めますが、任意後見の場合、任意後見契約書に記載しておくことによって、自分で決めておくことが可能です。