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補助人は何をしてくれるの?【補助人の仕事・職務】

 

成年後見制度(後見、保佐、補助)のうち、補助の対象となるのは、精神上の障害により判断能力が不十分な状況にある方です。

例えば、
「土地建物、マンションといった不動産や自動車など重要な財産行為(売却や購入など)について、自分でできるかもしれないが、適切にできるかどうか危惧がある方(誰かに支援してもらった方が良い方)。」

「ある事柄はよくわかるが、ほかのことは全くわからなかったり、日によって症状が出る日と出ない日があるなど、いわゆる『まだら状態』の方。」

などです。

このような方を支援するのが補助人です。

ご本人(被補助人)は、成年被後見人や被保佐人ほど判断能力は低下しておらず、大半のことは他人に頼らずに自分でできるので、補助人は、成年後見人のような幅広い代理権は有しておりませんし、更に、保佐人が有する権限よりも限定されています。

補助人には、原則、ご本人が行った行為に対する同意権(取消権)は有しておりません。

なので、補助人が同意権を持つためには、補助人選任の申立てとは別に同意権付与の申立てをしなければなりません。

ただし、補助人が同意権を有することができるとしても、補助人が、保佐人が有する同意権(取消権)と同様に取消すことができてしまったら、ご本人と契約した相手方が不測の損害を被ってしまう可能性がありますので、補助人が持つことのできる同意権(取消権)は保佐人に与えられるそれよりも限定されています。

 

補助人の同意を要する重要な法律行為(=取消しの対象となる法律行為)民法13条1項の一部

補助人の同意を得ることを要する法律行為は、次の民法13条1項各号に定められた行為のうちの一部に限られます(保佐人のように民法13条1項各号に定められた行為の全てではありません)

  1. 元本を領収し、またはこれを利用すること
  2. 借財または保証をすること
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
  4. 訴訟行為をすること
  5. 贈与、和解または仲裁合意をすること
  6. 相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること
  7. 贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付き贈与の申込を承諾し、または負担付き遺贈を承認すること
  8. 新築、改築、増築または大修繕をすること
  9. 民法602条に定めた期間を超える賃貸借をすること

この同意見付与の審判がされるためには、本人による申立てまたは本人の同意が必要となります。

 

補助人は本人の同意を得て代理権を付けることができます

家庭裁判所は、ご本人(被補助人)やその親族、補助人等からの請求によって、被補助人のために特定の法律行為について、補助人に代理権を付与することができます。

特定の法律行為の例をあげると次のとおりです。

  • 本人の不動産に関する売却・担保権設定・賃貸
  • 住居等の新築・改築
  • 預貯金に関する金融機関との一切の取引
  • 保険金の請求や保険金の受領
  • 定期的な収入の受領(年金・地代・障害手当など)及びこれに関する諸手続き
  • 定期的な支出を要する費用(家賃・公共料金・ローン・保険料など)の支払い及びこれに関する諸手続き
  • 相続の承認・放棄
  • 介護契約その他の福祉サービス契約の締結・変更・解約及び費用の支払い

この代理権付与の審判がされるためには、本人による申立てまたは本人の同意が必要となります。

また、代理権付与の審判は、ご本人(被補助人)の行為能力を制限するものではありませんので、代理権付与の審判によって定められた特定の法律行為については、それが同意権付与の審判によって補助人の同意を要する法律行為とされていない限り、ご本人(被補助人)は、補助人の同意を得ることなく単独で有効にすることができます。