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後見制度支援信託とは

カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる

後見制度支援信託は、ご本人が日常生活で使用する分を除き、全額信託銀行等に信託することで、後見人による本人の財産の横領を防ぐ制度です。

これにより、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするには、その都度、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人が勝手に払い戻しや解約をすることができなくなるという仕組みです。

信託財産は元本が保証され、預金保険制度の保護対象になりますが、信託することができる財産は金銭に限られるので、不動産等を信託することはできません。

また、多くの信託銀行が最低1000万円からの利用を前提にしているので、1000万円以上の預貯金がある場合が対象となります。

なお、後見制度支援信託を利用できるのは「成年後見」のみで、保佐、補助では利用されていません。

 

後見制度支援信託のメリット(長所)・デメリット(短所)

後見制度支援信託を利用するメリットとしては次のようなことが挙げられます。

  • 財産を管理する後見人の負担が軽減される(=後見人による横領被害の抑制)
  • 元本は保証され、預金保険制度の保護対象となる。

 

後見制度支援信託を利用するデメリットとしては次のようなことが挙げられます。

  • 信託できる財産は金銭のみで、不動産などは信託できない。
  • 保佐類型、補助類型、任意後見では利用できない。
  • 専門職後見人と信託銀行への報酬が発生する。
  • 利用開始までに手続に時間と手間がかかる。

 

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