成年被後見人ご本人に財産(預貯金・お金)が無い場合
カテゴリー : 頼れる親族がいない
成年被後見人ご本人に、預貯金や不動産などの財産や年金等の収入が無く、生活がままならない場合は、ご本人の生活費はご本人の扶養義務者が負担することになります(成年後見人に負担義務があるわけではありません。)。
もしも扶養義務者がいなかったり、扶養義務者も資力が無いような場合は、生活保護など公的扶助を受給することになります。
ご本人を援助できる方(扶養義務者)がいる場合
ご本人の生活費は、基本的には被後見人ご本人の財産や収入から支払われるべきですが、財産が底をつき、収入も十分でない場合には、ご本人の配偶者、親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹といった扶養義務者が負担することになります。
そして、扶養義務者が複数いる場合には、その負担方法や割合話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して話し合いを進めることができます。
ご本人を援助できる方(扶養義務者)がいない場合
被後見人ご本人に、扶養義務者がいない場合や、また、扶養義務者がいたとしても、その方に資力がなく、援助することが難しい場合には、ご本人は生活保護などの公的扶助により生活費を賄うことになります。
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