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任意後見 ~「見守り契約」~

カテゴリー : 「もしも」に備える

 

見守り契約とは、任意後見契約締結後、ご本人の判断能力が衰え、任意後見監督人が選任されて任意後見が開始されるまでの間、場合によっては、契約をしてから数十年顔を合わせないとような状況もあり得ます。

そのような日々の関係が希薄となっている状況でご本人の判断能力が不十分となったとしても、任意後見受任者が病気などにより任意後見人になれないような状態になっていたり、行方がわからなくなっている可能性もゼロとは言えません。

ご本人と任意後見受任者間でコミュニケーションをとれない状況が続けば続くほど、ご本人の判断能力の衰えを確認することができなくなるため、適正な時期に任意後見契約の効力を生じさせることが難しくなってしまいます。

そこで、任意後見契約時に同時に結んでおきたい契約が「見守り契約」となります。

 

「見守り契約」の特徴

見守り契約では、任意後見受任者がご本人と、例えば「月に1回電話にて連絡をし、2ヶ月に1回面談する。」といったような取り決めをしておきます。

これにより(判断能力が十分あるうちから)、ご本人と任意後見受任者が定期的に面会したり、連絡をとりあったりすることで、健康状態や生活状況を確認してもらうことができます。

また、見守りながら、定期的にご本人とコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことによって、ご本人の体調や様子の変化にいち早く気づき、任意後見開始のタイミングを見極めることができることになります。