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ご本人(被後見人)の容態や病状が悪化したり危篤になった際に後見人がすべきこと

 

ご本人の病状が悪化したり危篤状態になったりしたときは、親族に連絡をとり、次のことを伝えます(確認します)。

  • ご本人の容態や入院先の病院等の情報を知らせる。
  • ご本人の状況を伝え、もしもの際は親族にて葬儀等をしてもらえるのか。
  • その際の葬儀や納骨等の費用は誰が負担するのか(負担できるのか)。
  • 親族が葬儀等を執り行う意思が無い場合、後見人が葬儀を行うことや葬儀の内容、葬儀費用の金額等について了解してもらえるか。

日頃、ご本人と付き合いのある親族であれば上記連絡や確認等はスムーズに行くことが多いですが、親族とご本人と親族との付き合いがほとんど無い場合には、そもそも親族の電話番号が不明であったりして連絡がとれないことも考えられます。

(親族の電話番号が分からない場合において)時間的余裕がある場合には、親族に手紙を送るという方法が考えられますが、急ぐときには電報で連絡をとるといった方法もあることを覚えておくと良いと思います。

出来る限り、ご本人の容態が悪化したり危篤状態になる前に、親族に連絡をとっておいた方が良いでしょう。

また、家庭裁判所にも、ご本人の状態を伝え、親族へ連絡したことや話し合った内容等を報告します。

その際、親族が葬儀等を行わない場合には、後見人がそれらを行うことや、ご本人死亡後に必要となる費用の支払いのために預貯金を引き出すことについて、了解を得ておく必要があります。

 

ご本人生前中の預貯金の引出し

ご本人が死亡した後は、金融機関は、ご本人の口座からの引出しを原則として認めません。

なので、ご本人死亡後に必要となる費用の支払いのためには、生前に預貯金を引き出しておく必要があります。

 

ご本人死亡後の預貯金の引出し(死後事務許可申立て)

ご本人が死亡した場合において、必要があるときは、本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるようになるまで、

  1. 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
  2. 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
  3. 本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(上記1及び2の行為を除く。)

を行うことができます(但し、上記3に該当する行為をするには,家庭裁判所の許可が必要です。)。