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成年後見制度の理念(自己決定権の尊重・残存能力の活用・ノーマライゼーション)

カテゴリー : 親が認知症のとき

 

成年後見制度は平成12年4月1日にスタートしました。

この新しい成年後見制度は、
高齢化社会への対応と知的障害者・精神障害者などの福祉を充実させる観点から、次の3つの理念が掲げられています。

  1. 自己決定権の尊重 自分で判断して決めることを尊重するという考え方
  2. 残存能力の活用 何でも人に任せるのではなく、本人がそのとき有している能力を最大限に活かして生活することを尊重するという考え方。
  3. ノーマライゼーション 障害のある人でも家庭や地域で通常の生活をすることができるようにするという考え方。

身上配慮義務

これら理念を実現するためには、後見人等が本人の身上監護及び財産管理を行うにあたっては、本人の心身や生活の状況に配慮しなければならないとされており、これを「身上配慮義務」といいます。

また、身寄りのない人でも成年後見制度を利用できるよう、市町村長に申立権が与えられております。

更に、柔軟かつ、弾力的な、利用しやすい制度の実現を目指すため、従来の禁治産・準禁治産制度(今の後見・保佐)が全面的に見直されると共に、「補助」、「任意後見」、「成年後見登記」などの新しい制度が設けられています。