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後見制度支援預金(こうけんせいどしえんよきん)とは

カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる

 

後見制度支援預金とは、ご本人の財産である預貯金を、日常的な支払いをするための金銭(これは後見人が管理)と、日常的に使用しない金銭とに分け、後者を後見制度支援預金口座に預ける仕組みです。

後見制度支援預金は、通常の預金とは異なり、口座の開設や出入金、解約等の際は、事前に裁判所が発行する指示書が必要となります。
裁判所が関与することによって、本人の財産が適切に管理されるようになります。

なお、後見制度支援預金は、成年後見と未成年後見の場合に利用することができ、保佐・補助・任意後見においては利用することはできません。

 

後見制度支援信託

後見制度支援預金よりも早くから、後見制度支援信託という制度は開始しています。

後見制度支援信託は、後見制度支援預金同様、ご本人の財産たる預貯金を日常的な支払いをするための金銭(これは後見人が管理)と、日常的に使用しない金銭とに分け、後者を信託銀行などに信託する制度です。

信託財産の払い戻しや信託契約を解約したりする際に、事前に裁判所が発行する指示書が必要となる点や、保佐・補助・任意後見で利用することはできない点などは後見制度支援預金と同じです。

 

後見制度支援信託と異なる点(違い)

⑴ 専門職後見人の選任の必要の有無
後見制度支援信託では、最初に専門職後見人(司法書士や弁護士)が後見制度支援信託の利用の適否の判断し、裁判所の指示を受けて,信託契約を締結します。
これに対し、後見制度支援預金の場合は、専門職後見人を選任するかどうかは裁判所が判断します。そのため、当初から親族後見人のみで手続が開始されることがあります。

⑵ 利用対象となる財産について
いずれも金銭に限られますが、後見制度信託の場合、最低受託額が1円以上のところもあれば、1000万円以上とするところもあるのに対し、後見制度支援預金の場合、最低預入の制限がありません。

⑶ 費用について
後見制度支援信託では、信託銀行に対する信託報酬のほか、専門職後見人に対する報酬が発生しますが、後見制度支援預金では手数料は発生せず、専門職後見人が選任されなければその報酬も発生しません。

⑷ 取扱金融機関について
後見制度支援信託は信託銀行等が取り扱っていますが、後見制度支援預金は信用金庫や信用組合が取り扱っています。