火葬又は埋葬の契約やその他相続財産の保存に必要な行為をするには
カテゴリー : 頼れる親族がいない
成年後見人は、ご本人が亡くなることによってその権限を失います。
しかし、必要があるときは、成年後見人は、ご本人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次の行為をすることができます。
①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済及び
③本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(上記①及び②の行為を除く。)
但し、上記③に該当する行為をする場合は、事前に家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
家庭裁判所の許可を要する行為
- 本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結(葬儀に関する契約は除く。)
- 債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し(振込により払い戻す場合を含む)
- 本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結
- 電気、ガス、水道の供給契約の解約 など
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