このような場合に成年後見は終わります(後見終了の原因)

成年後見の終了原因には、 「ご本人が後見を必要としない状態になる場合(絶対的終了原因)」と、 「後見そのものは終了せず、後見人の交替が生じる場合(相対的終了原因)」、 大きく分けて、この2つの原因があります。 終了原因の多くはご本人の「死亡」とな... 続きを読む
成年後見の終了原因には、 「ご本人が後見を必要としない状態になる場合(絶対的終了原因)」と、 「後見そのものは終了せず、後見人の交替が生じる場合(相対的終了原因)」、 大きく分けて、この2つの原因があります。 終了原因の多くはご本人の「死亡」とな... 続きを読む
1、判断能力の有無(十分・不十分)について 成年後見制度は、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により判断能力が不十分になった場合に利用できます。 一方、財産管理等委任契約(任意代理契約)は、判断能力が十分であっても利用することができるので... 続きを読む
任意後見契約は、公正証書で作成しなければならず、私文書でこれを作成しても効力が発生しません。 そして、公正証書にて任意後見契約を作成するためには、公証人役場で手続をする必要があります。 公正証書にする手続に必要書類は、原則として次のとおりです。 ... 続きを読む
遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後、その意思を実現させる為に制度化されたものです。 そして、成年被後見人も遺言を作成することは可能で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式でも作成が可能です。 但し、... 続きを読む
任意後見が開始しているにもかかわらず法定後見開始の審判を申立てたり、 法定後見が開始しているのに任意後見契約に基づく任意後見を開始する・・といったことができるのでしょうか? 法定後見と任意後見はどちらが優先するのでしょうか? 任意後見は、ご本人の... 続きを読む
任意後見は、ご本人が判断能力があるうちに財産管理の方法や監護方法などを決め、それを任意後見受任者に託します。 そして後に、ご本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらうことによって、正式な任意後見人として本人から... 続きを読む
見守り契約とは、任意後見契約締結後、ご本人の判断能力が衰え、任意後見監督人が選任されて任意後見が開始されるまでの間、場合によっては、契約をしてから数十年顔を合わせないとような状況もあり得ます。 そのような日々の関係が希薄となっている状況でご本人の... 続きを読む
任意後見には法定後見にない様々なメリット(長所)がありますので、ご紹介します。 任意後見制度のメリットとして一番の特徴は、何といっても、「後見人となる者を自分で決められること」です。 法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人の決定権があるため、必ずし... 続きを読む
財産管理等委任契約とは、判断能力に問題の無い方が「契約」によって、自身の預貯金や現金・不動産等の財産管理や、身上監護にかかる事務などを第三者に委任することです。 似たような制度で、「成年後見」がありますが、これは、判断能力が欠けていたり不十分とな... 続きを読む
成年後見人の権限 成年後見人は、ご本人の日常生活に関する行為を除き、全ての法律行為に関して、代理権(ご本人に代わって契約などの法律行為を行う権限)を有します。 成年後見人が行った行為は、ご本人が行った行為として扱われます。 従いまして、成年後見人... 続きを読む