わかりやすい成年後見の総合情報サイト

このような場合に成年後見は終わります(後見終了の原因)

 

成年後見の終了原因には、
「ご本人が後見を必要としない状態になる場合(絶対的終了原因)」と、
「後見そのものは終了せず、後見人の交替が生じる場合(相対的終了原因)」、
大きく分けて、この2つの原因があります。

終了原因の多くはご本人の「死亡」となりますが、以下で、ご本人の死亡以外の終了事由について簡単に説明します。

 

◎後見・保佐・補助開始の審判取消し
ご本人の判断能力が回復して後見(保佐・補助)を必要としない状態になった場合は、本人・一定の親族・後見人等の申立てによって、後見(保佐・補助)開始の審判が取り消されます。

 

◎後見人(保佐人・補助人)の死亡
後見人(保佐人・補助人)が死亡したときは、ご本人とその後見人との間の後見事務は終了します。
この場合、死亡した後見人の相続人が、終了後の事務処理をすることとなり、ご本人のために、申立てによりまたは職権で、家庭裁判所が後任の後見人(保佐人・補助人)を選任することになります。

 

◎後見人の辞任
後見人(保佐人・補助人)は正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
この場合、辞任する後見人(保佐人・補助人)は、ご本人のために後任の後見人(保佐人・補助人)の選任を家庭裁判所に申立てなければなりません。

 

◎後見人の解任
後見人(保佐人・補助人)に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、申立てによりまたは職権で、後見人を解任することができます。
この場合も新たな後見人(保佐人・補助人)を選任することになります。

 

◎後見人が欠格事由に該当する状態になったこと
後見人(保佐人・補助人)が「破産」や「ご本人に対して訴訟を起こした」、「行方不明になった」といった、欠格事由に該当することとなったときは、後見人は当然にその地位を失います。
この場合も新たな後見人(保佐人・補助人)を選任することになります。