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成年被後見人も遺言書をつくることができるのか?

 

遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後、その意思を実現させる為に制度化されたものです。

そして、成年被後見人も遺言を作成することは可能で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式でも作成が可能です。

但し、成年被後見人が遺言書を作成するには以下の要件が必要となります。

  1. 事理を弁識する能力を一時回復したときであること
  2. 医師2名以上の立会があること
  3. 立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し、署名押印すること

なお、被保佐人や被補助人は、意思能力さえ有していれば、上記のような立ち合いがなくても、有効に遺言書を作成することが可能です。