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任意後見契約公正証書の作成【必要書類と手数料(費用)】

 

任意後見契約は、公正証書で作成しなければならず、私文書でこれを作成しても効力が発生しません。

そして、公正証書にて任意後見契約を作成するためには、公証人役場で手続をする必要があります。

公正証書にする手続に必要書類は、原則として次のとおりです。

  1. 本人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  2. 任意後見人受任者の住民票・印鑑証明書
  3. 本人・任意後見人受任者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
  4. 本人・任意後見人受任者の実印

公正証書手続きに必要な費用(公証人手数料)

公正証書手続に必要な費用としては、まず、公証人への手数料として1契約につき11,000円かかります。

複数の任意後見人を立てる場合でも、「権限の共同行使の定め」をするときには1契約の取り扱いです。

しかし、「権限の共同行使の定め」をしないときは、1通の公正証書にしても任意後見人の数ごとに契約の数があることになり、手数料が上がってきます。

また、公正証書作成にあたり、公証人に自宅や病院等まで出張してもらう場合には、公証人手数料が上記手数料(11,000円)の50%(5,500円)が加算され、その他に旅費や日当が必要になります。

更に、当事者に交付される正本の作成費用もかかりますし、後見登記の嘱託手数料1,400円と登記手数料4,000円も必要になります。

従い、任意後見人を1人として任意後見契約を締結するには、およそ全部で2~4万円程の公証人手数料が必要になるといえます。