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任意後見の長所と短所(メリット・デメリット)

カテゴリー : 「もしも」に備える

 

任意後見は、ご本人が判断能力があるうちに財産管理の方法や監護方法などを決め、それを任意後見受任者に託します。

そして後に、ご本人の判断能力が不十分になった際に、任意後見監督人を家庭裁判所に選任してもらうことによって、正式な任意後見人として本人から託された方法で財産管理や監護を行う制度です。

任意後見は、ご本人の財産や生活が守られるだけでなく(ご本人の希望する支援をしてもらえるので)、楽しく幸せな第二の人生を送ることが可能になると思われますが、色々と複雑な内容があるため、しっかりと、メリットとデメリットについて理解の上、進めて行く必要があります。

 

任意後見のメリット

1、支援者(任意後見人)を自分で決めることができる。

法定後見制度は、既に判断能力が低下した状態において家庭裁判所に後見の申立てをすることになるため、自ら後見人を選ぶことが難しい場合が多いです。

一方、任意後見制度は、判断能力が十分なうちに自ら後見人受任者を決めて契約を進める制度ですので、予め信頼できる最適な人選が可能ということになります。

尚、複数人を後見人に選ぶこともできますし、法人を後見人に選ぶ事も可能です。

 

2、希望する生活を送ることができる。

上述のとおり、任意後見は判断能力が低下する前に、自身のライフプランを任意後見契約書に定めておくことが出来るため、本人の希望に沿った援助を受けることが可能です。

具体的には、介護施設の選定や病院先の選定、後見人が代理できる範囲をあらかじめ決めておき、希望する内容を任意後見契約書に盛り込むことになります。

 

 

任意後見のデメリット

 

1、(本人の行った)契約の取消権がない

取消権とは、本人が判断能力を持っていないのに、不利な契約をしてしまった場合に、その契約を取り消すことができる権利のことです。

訪問販売や騙されて契約をしてしまった場合に、契約をなしにすることができる権利ですから、非常に強力な権利です。

法定後見制度では、この取消権が認められているのですが、任意後見制度では取消権が認められていません。

そのため、判断能力が低下している状態で、不利な契約を結んでしまったとしても、それを取り消すことができません。