わかりやすい成年後見の総合情報サイト

成年後見と財産管理等委任契約の違い

カテゴリー : 「もしも」に備える

 

1、判断能力の有無(十分・不十分)について
成年後見制度は、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により判断能力が不十分になった場合に利用できます。

一方、財産管理等委任契約(任意代理契約)は、判断能力が十分であっても利用することができるので、例えば、ご本人が身体障害を患っていることや高齢であることを理由(自由に外出して預金の引落しや各種支払いが困難である場合)に利用することができます。

 

2、いつから支援を開始するかについて
成年後見制度は、法定後見であれば裁判所の後見開始の審判が必要ですし、任意後見であれば裁判所による任意後見監督人の選任が必要であり、いずれも精神的障害により本人の判断能力が不十分になった状態であることが要件になります。

一方、財産管理委任契約(任意代理契約)は、財産管理事務の開始時期を契約によって自由に決めることができます。

 

3、支援内容について
法定後見制度の場合、後見人等が行う事務については法律で決められているか、裁判所が審判で決めることになります。

一方、財産管理委任契約(任意代理契約)では、支援してもらう内容は契約によて自由に決めることができます。任意後見制度も同様です。