任意後見制度とは
任意後見制度は、
自分の判断能力が低下した後の生活や療養看護、財産管理について支援してくれる人(任意後見人)を、判断能力があるうちに自ら選んで契約する制度です。
任意後見は、
「自己決定権の尊重」を最も具現化した制度であるといわれており、違う言い方をするなら、任意後見とは「転ばぬ先の杖」と表現できます。
後見人は自分で選ぶ
任意後見は法定後見と異なり、後見人を選ぶことは勿論のこと、任意後見人に支援してもらう内容やその報酬を決めるのもご本人です。
任意後見は判断能力がある当事者による「契約」です。
従いまして、法定後見のように家庭裁判所のような第三者機関が関与しないのでは、後見人の不正や、業務懈怠など、いろいろと不安だろうと思います。
しかし、任意後見制度においては、
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- 契約自体が公正証書(公証人の関与)によって行われ
- 契約内容が法務局に登記され
- 家庭裁判所の選任した後見監督人が、後見人を監督する
という二重三重の手続きを経て支援して行きますので、後見人による不正等の心配はありません。
任意後見監督人の選任によって契約の効力が生じます。
任意後見は、ご本人の判断能力にさほど問題がないうちから(自分の判断能力が低下したときに備えて)、任意後見人及び支援の内容を取り決めておく制度なので、契約した当初から支援を開始する必要が無い場合が多いです(もっとも、ご本人の希望によっては、財産管理等委任契約・任意代理契約を別に締結することによって、任意後見契約と同時に支援を開始することも可能です)。
ご本人の意向に反し、任意後見契約をした当初から支援を開始していくことは、成年後見制度の趣旨である自己決定権の尊重という理念からも反することになり、許されることではありません。
従いまして、任意後見制度は、予め任意後見契約を締結しておき、ご本人の判断能力が衰えた際に、ご本人から任意後見開始の要請があるか、若しくは親族や後見人受任者等の第三者がそれに気づき、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立て、監督人が選任された時になってはじめて任意後見契約の内容に沿った支援が開始するしくみになっています。