わかりやすい成年後見の総合情報サイト

任意後見契約のしくみ

 

任意後見契約」とは、
委任者が、受任者に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、

  • 銀行や信用金庫など金融機関との取引き(お金の引出し、振込による支払い、年金などの入金の確認など)
  • 株式や投資信託などの管理(証券会社への届出)
  • 現金や預貯金、その他金融資産の管理
  • ヘルパーの手配(介護サービスの契約)
  • 生活費(現金)の受け渡し
  • ケアマネージャや介護事業者との介護プランの検討
  • 要介護認定の申請、介護保険料や後期高齢者医療保険料の支払い
  • デイサービスやショーステイの利用契約
  • 特別養護老人ホーム・有料老人ホーム探しから、入所契約
  • 病院への入院の際における諸手続き
  • 自宅不動産(土地・建物・マンション)の維持管理
  • 賃貸アパートの管理

といった、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委任し、それらについて代理権を付与する委任契約です。

委任者」とは、
任意後見契約を結ぶご本人のことです。委任者は、任意後見人としたい受任者を自ら選定します。

受任者」とは、
任意後見契約の効力が生じた後に、任意後見の事務を行う者(任意後見人)のことです。
任意後見人は複数の受任者を選定することもできますし、法人を受任者として選定することもできます。

 

任意後見契約を結んだ時点ではその効力は発生しません

一般的には、契約をする場合は契約を結んだ時点でその効力が生じます。

しかし、任意後見契約は、任意後見契約を結んだ時点ではその効力は発生しません。

何故ならば、任意後見契約を結んで時点では、委任者(ご本人)の判断能力は十分にあり、まだ任意後見人の支援を必要としていないからです。

本人の判断能力が低下した後、関係者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から、任意後見契約の効力が生じます。

 

任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません

任意後見契約は公正証書によってしなければならず、自分たちで作成した契約書は無効です。

公正証書にて任意後見契約が結ばれると、公証人は、東京法務局に対し、任意後見契約締結の登記を嘱託することになります。