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最近、足腰が弱ってきて日常生活が大変なので、成年後見制度を利用したい(老後の財産管理)。

 

成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を支援するための制度です。

従い、判断能力に問題はないが、体が不自由であったり、足腰が弱ってきたため銀行や買い物に行くのが大変である・・・といった方は、成年後見制度を利用することができません。

判断能力は十分にある方が、成年後見人が就いた場合と同じような支援を受けたい場合には、財産管理等委任契約(任意代理契約)を利用することによって叶えることが可能です。

 

財産管理等委任契約(任意代理契約)の特徴

財産管理等委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するもので、任意代理契約とも呼ばれています。

財産管理等委任契約は、法定後見(成年後見制度)のように家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の監督を受けて利用するのではなく、当事者間の契約(合意)だけで効力が生じます。
従い、支援してもらう内容や報酬についても自由に定めることができます。

また、財産管理等委任契約と似た制度として「任意後見」がありますが、任意後見は、精神上の障害により判断能力が不十分になり、任意後見監督人が選任されたときに、事前に締結しておいた任意後見契約の内容に沿った支援をしてもらえる制度なので、いつでも自由に支援してもらえる財産管理等委任契約とは少し異なります。

 

財産管理等委任契約(任意代理契約)でどんなことが頼めるか?

財産管理等委任契約(任意代理契約)は、判断能力に問題の無い方が、第三者に特定の行為を代理してもらう制度なので、

  • 「銀行からお金をおろして生活費を届けてもらう。」
  • 「水道光熱費や家賃など日々の必要な支払いをしてもらう。」
  • 「銀行預金(通帳)を管理してもらう。」
  • 「後期高齢者医療保険(高額医療費)や介護保険の手続きしてもらう。」
  • 「買い物に行ってもらう(ヘルパーさんの手配)。」
  • 「自宅の維持管理を頼む(除草や庭木の剪定、修繕・リフォーム)。」
  • 「医療費の支払い入院手続きをしてもらう。」
  • 「賃貸アパートの管理をしてもらう。」
  • 「老人ホームを探し、契約手続きをしてもらう。」

など、法律などで禁止されていることでなければ基本的に何でも頼むことが可能です。