成年後見開始の審判申立てにかかる費用
カテゴリー : 必要な費用や書類
成年後見開始の審判を申立てるときは、申立書及び添付書類を家庭裁判所に提出し、申立手数料も納める必要があります。
家庭裁判所によっては、書式や添付書類、申立手数料等が異なる場合がありますので、事前に確認しておくといいですね。
申立てに必要な費用
申立てに必要な費用は概ね次の通りです。
①申立手数料 収入印紙800円(400円×2枚)
②登記手数料 収入印紙2,600円(1,000円×2枚、300円×2枚)
②郵便切手 3,220円(500円×3枚、100円×5枚、82円×10枚、62円×2枚、20円×8枚、10円×10枚、1円×16枚)
後見の場合には原則として医師の鑑定が行われることになっており、鑑定が行われた場合、5万円~15万円程の鑑定費用が別途必要になります。
但し、申立てのときに提出した医師の診断書の記載や申立人・親族からの情報によって、家庭裁判所が鑑定するまでもないと判断した場合には、鑑定は省略されることもあります。
申立書等の作成を司法書士に依頼する場合の報酬
成年後見開始の審判申立てには申立書の他、親族関係図や申立事情説明書、財産目録、収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書など、様々な書類を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。
これら申立書等を自分で作成することが難しい場合には、司法書士や弁護士に依頼して作成してもらうことが可能ですが、その場合には、司法書士に支払う報酬が別途必要になります。
報酬自由化のため、申立書等作成にかかる司法書士報酬は一律ではなく、だいたい7万円~15万円くらいの料金設定をしている司法書士が多いと思います。
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