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成年後見人(保佐人・補助人)を辞めさせたい!【解任】

 

家庭裁判所は、成年後見人・保佐人・補助人に不正な行為、著しい不行跡、そのほか法定後見の任務に適しない事由があった場合、本人やその親族、後見監督人、検察官からの申立て、または職権によって解任することができます。

  1. 不正な行為
    本人の財産を横領したり私的に流用するといった不正行為をした場合。
  2. 著しい不行跡
    品行ないし素行が甚だしく悪く、その行状が本人の財産管理に危険を生じさせるなど、成年後見人としての適格性に欠けると判断される場合。
  3. その他、任務に適しない事由
    権限濫用、財産管理方法が不適当であること、任務の怠慢などの場合。

解任を申立てた人は、申し立てに至った経緯、成年後見人等を解任すべき事由を主張して疎明しなければなりません。

 

後見人が解任されるとどうなる?

成年後見人(保佐人・補助人)を解任する場合は、新たな成年後見人等が選任されます(新たな成年後見人等を選任する時間的がない場合には,成年後見人等の職務を停止して職務代行者を選任することがあります。)。

成年後見人等が上記のような行為を行い、本人に損害を与えた場合には、損害賠償義務を負うことになるだけでなく、横領罪あるいは背任罪により刑事責任を問われることにもなります。