補助とは(補助類型)
カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる,親が認知症のとき
成年後見制度は「精神上の障害により事理弁識能力が不十分・著しく不十分・欠く常況」にある方がご利用する制度です。
この精神上の障害とは、身体上の障害を除くすべての精神的障害を含み、「認知症」・「統合失調症」・「高次脳機能障害」・「知的障害」・「精神障害」の他、「自閉症」・「事故による脳の損傷」・「脳の疾患」を原因とする精神的障害も含まれます。
成年後見制度は能力に応じて、「後見・「保佐」・「補助」という類型がありますが、障害の程度がどの類型なのかは医師の診断によります。
家庭裁判所への補助開始の申立時に医師の診断書を添付し、これをもとに家庭裁判所が検討して(場合によっては医師鑑定も行い)類型を決めます。
補助類型は判断能力が不十分な人。
補助は判断能力が不十分な人を対象としています。
例えば、
- 自分で不動産を売却することができるかもしれないが、適切にできるかどうか危惧がある人(本人の利益のためには誰かに手伝ってもらった方がよい人)。
- 認知症の症状がいわゆる「まだら状態」で軽度の人。
大体のことはご自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないことがあるという場合です。
この場合には、家庭裁判所が補助開始の審判をして本人のために補助人を選任します。
補助人は、援助が必要な事項として、申立て、定められた一定の事項については、本人に代わって行為をしたり(代理権)、本人が行為を行うのに同意を与えたり(同意権)することで援助を行います。
同意が必要なのにもかかわず、同意を得ずになされてしまった本人の行為を取り消す権限(取消権)も与えられます。
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