後見終了後にすること(終了の登記・管理の計算)

後見人(成年後見人・保佐人・補助人)は次のことが発生すると終了します。
- 本人や後見人等が死亡したとき
- 後見開始の審判が取り消されたとき
- 後見人等が辞任したとき
- 後見人等が裁判所から解任されたとき
- 後見人等が欠格事由に該当したとき
後見開始の審判が取り消されるのは、本人の判断能力が回復した場合が典型例で、その他、成年被後見人の判断能力が回復して保佐や補助相当となれば、申立てにより保佐・補助開始の審判を受けることができます。
そして、この場合、先行する後見開始の審判は取り消されます(被保佐人に後見・補助開始の審判を受けた場合や、被補助人が後見・保佐開始の審判を受けた場合も同様です)。
なお、「欠格事由」は次のような場合です。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
管理の計算
後見が終了後、2か月以内にその管理の計算をしなければならないと定められています。
管理の計算というのは、後見人に就任していた期間の収入と支出について計算し、財産の変動と現状を明らかにすることで、具体的には、収支をまとめたうえで終了時の財産目録を調製し、それをご本人の相続人等に報告することを言います。
そして、家庭裁判所に終了報告を行い、その後、預かっていたご本人の財産をご本人の相続人等に引き渡さなければなりません。
終了の登記
多くがご本人の死亡によって後見が終了することになりますが、その場合は、「終了の登記」の申請をしなければなりません。
なお、後見人が辞任した場合などは、終了の登記は裁判所の嘱託でなされます。
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