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成年後見人・保佐人・補助人の報酬はいくら(後見人等の報酬額の目安)?

 

成年後見人(保佐人・補助人)の業務は、原則として有償です。

これは、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職が後見人等である場合に限らず、ご本人の家族が後見人等である場合も同様です。

なので、親族後見人であっても報酬をもらうことは可能です。

 

家庭裁判所の許可なく、後見人・保佐人・補助人は勝手に報酬をもらってはいけません。

後見人(保佐人・補助人)の報酬は原則有償と述べましたが、当然に付与されるものではありません。

後見人等が報酬を受けるには、家庭裁判所に「報酬付与の審判の申立て」を行う必要があります。

後見人等から報酬付与の審判申立てがなされると、家庭裁判所は、本人の資力や後見事務の内容等から適切な金額を決定し、ご本人の財産の中から相当額の報酬を与える審判をするという仕組みになっていますので、後見人等は、報酬付与の審判がなされた後に、管理しているご本人の財産中から報酬を受け取ることができます。

家庭裁判所が決定した報酬付与の審判に対しては、不服申立てをすることはできないとされています。

なお、通常は、後見人等が年に1回の家庭裁判所への後見事務報告を行うときに、あわせて報酬付与の申立てを行います。

 

東京家庭裁判所が開示した成年後見人等の報酬額の目安

平成25年1月1日に、東京家庭裁判所本庁及び立川支部が成年後見人等の報酬額についての目安を開示しています。

司法書士等の専門職が成年後見人等に選任された場合について、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額の目安は次のとおりです。

なお、親族の成年後見人等から報酬付与の申立てがあった場合は、これを参考に事案に応じて減額されることがあります。

1基本報酬
(1) 成年後見人
成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)の目安となる額は、月額2万円です。

ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑、困難になる場合が多いので、管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には、基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円とします。
なお、保佐人や補助人も同様です。

(2) 成年後見監督人
成年後見監督人が通常の後見監督事務を行った場合の報酬(基本報酬)の目安となる額は、管理財産額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円とします。
なお、保佐監督人や補助監督人、任意後見監督人も同様です。

2 付加報酬
成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加するものとします。

また、成年後見人等がご本人のために「不動産の売却」、「遺産分割」、「訴訟」など特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります(これらを「付加報酬」と呼びます。)。

3複数成年後見人等
成年後見人等が複数の場合には、上記2及び3の報酬額を分掌事務の内容に応じて、適宜の割合で按分します。