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保佐とは(保佐類型)

 

成年後見制度は「精神上の障害により事理弁識能力が不十分・著しく不十分・欠く常況」にある方がご利用する制度です。

この精神上の障害とは、身体上の障害を除くすべての精神的障害を含み、「認知症」・「統合失調症」・「高次脳機能障害」・「知的障害」・「精神障害」の他、「自閉症」・「事故による脳の損傷」・「脳の疾患」を原因とする精神的障害も含まれます。

成年後見制度は能力に応じて、「後見・「保佐」・「補助」という類型がありますが、障害の程度がどの類型なのかは医師の診断によります。

家庭裁判所への保佐開始の申立時に医師の診断書を添付し、これをもとに家庭裁判所が検討して(場合によっては医師鑑定も行い)類型を決めます。

保佐類型は判断能力が著しく不十分な人。

保佐は、判断能力が著しく不十分な人を対象としています。

簡単なことなら自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項(民法13条1項各号所定の行為)については、人に援助してもらわなくてはできないという場合です。

この場合には、家庭裁判所が保佐開始の審判をして本人の為に保佐人を選任します。

保佐開始の審判がなされると、当然に、民法13条1項各号の法律行為については、保佐人の同意を得なければなりません。