認知症の友人のために後見(保佐・補助)の申立てはできるの?
カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる,親が認知症のとき
法定後見(保佐・補助)を利用するには、申立人が家庭裁判所に後見開始等の審判の申立てを行う必要があります。
後見開始等の申立人は法律で定められています。
家庭裁判所に後見等開始の申立てをすることができる人(申立人)は、法律で次のように定められています。
- 本人、配偶者、4親等内の親族
- 検察官
- 未成年後見人、未成年後見監督人
- 後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
- 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
- 市長村長(本人の福祉を図るために特に必要がある場合で、特別区の口調を含む。)
上記1~6以外の人は、どんなに本人と親しくても(友人、近所の人、民生委員等)、申立人になることはできません。
4親等内の親族とは?
1親等の血族:父母、子供
2親等の血族:祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等の血族:曾祖父母、ひ孫、おじおば、甥姪
4親等の血族:高祖父母、玄孫、いとこ、姪孫(甥姪の子)
1親等の姻族:配偶者の父母、子の配偶者
2親等の姻族:配偶者の祖父母・兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹・孫の配偶者
3親等の姻族:配偶者の曾祖父母・甥姪、おじおば・甥姪・ひ孫の配偶者
配偶者