成年後見制度とは
カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる,親が認知症のとき
成年後見制度とは、判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者を保護し、支援する制度です。
成年後見制度は、自己決定権の尊重の理念と本人の保護の理念との調和を目的として、より柔軟にかつ、弾力的で利用しやすい制度を目指しています。
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスの利用や老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設入所に関する契約をしたり、相続において遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、そのことが判断ができずに契約してしまうといった、悪質商法の被害にあう恐れもあります。
成年後見制度では、このような判断能力の不十分な方を保護し、また支援して行くために、本人に代わって契約を締結したり、あるいは本人が誤った判断をして契約してしまった場合にはそれを取り消すことができるなどの権限を、支援者である成年後見人、保佐人、補助人に付与することができます。
成年後見人が解決できるトラブル(問題)の一例
- 一人暮らしの高齢者(老人)が訪問販売で高額な商品を購入させられてしまった。
- 病気(怪我)により入院しなければならないが、入院手続きをやってくれる人がいない。
- 家族に年金や預貯金を使い込まれている。
- 認知症のため自分ではお金や預貯金、不動産の管理ができない。
- 母と同居している兄が、母の年金を持ち出してしまい困っている。
- 親の相続人になったが、認知症のため遺産分割協議ができない。
- 寝たきりで認知症の父の生活費や入院医療費を支払うため、父の預貯金をおろしたいが、本人以外だと銀行が対応してくれない。
- 両親が死亡したあと、知的障害を持つ子供の将来が心配。子に財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどもどうすればいいのかわからない。
- 認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
- 老人ホームや特別養護老人ホームへの入所を検討しているが、入所手続きや契約が自分ではできない。
成年後見制度の類型(種類)
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援するための制度で、本人の生活や療養看護、財産の管理などに関する事務を、本人の意思を尊重しながら後見人が行います。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、このうち、法定後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」という3つの類型があります。
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