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後見とは(後見類型)

 

成年後見制度は「精神上の障害により事理弁識能力が不十分・著しく不十分・欠く常況」にある方がご利用する制度です。

この精神上の障害とは、身体上の障害を除くすべての精神的障害を含み、「認知症」・「統合失調症」・「高次脳機能障害」・「知的障害」・「精神障害」の他、「自閉症」・「事故による脳の損傷」・「脳の疾患」を原因とする精神的障害も含まれます。

成年後見制度は能力に応じて、「後見・「保佐」・「補助」という類型がありますが、障害の程度がどの類型なのかは医師の診断によります。

家庭裁判所への後見開始の申立時に医師の診断書を添付し、これをもとに家庭裁判所が検討して(場合によっては医師鑑定も行い)類型を決めます。

後見類型は判断能力を欠く常況にある人。

「判断能力(事理を弁識する能力)を欠く」とは、
「モノを買う」、「お金をあげる」、「契約をする」といった自分が行った法律行為の結果について、果たしてその行為が自分にとって「得したのか」、「必要だったのか」といった合理的な判断をする能力が無いことをいいます。

そして、「常況にある」とは、
一時的に判断能力が回復することがあっても、通常は判断能力を欠く状態にあることを意味しています。

後見類型に該当する場合には、家庭裁判所が成年後見開始の審判をして本人の為に成年後見人を選任します。

本人は自分では法律行為を行うことができないので、成年後見人には広範な代理権と取消権が付与されます。

 

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