どんなときに後見監督人が選任されるの?(後見人が不正や使い込みをしないよう監視する人を就けるケース)
カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる,親が認知症のとき

後見監督人とは、後見人の事務を監督する者ですが、後見や保佐、補助が開始すれば、必ず監督人も選任されるというわけではなく、家庭裁判所が「必要があると認めるとき」に監督人は選任されます。
※ご本人や親族、成年後見人から監督人選任の請求があった場合にも選任されることがあります。
後見監督人が選任されるケース
どのようなときに家庭裁判所が「監督人を選任する必要がある」と認めるのかと言いますと、
- 親族間の紛争がある場合
- 財産が多い場合
- 相続手続きや不動産の売却など専門的知識を要する行為が予定されている場合
- 家庭裁判所への報告が滞っている場合
- 後見人に不正が疑われる場合
- 後見人の財産管理がずさんな場合(財産管理が不適切)
- 利益相反がある場合(後見人と被後見人による遺産分割協議など)
といったケースがあげられます。
一般的に、成年後見監督人には法律の専門家である司法書士や弁護士が選任されます。
後見監督人の仕事・職務
後見監督人の職務は次のとおりです。
- 後見人の事務を監督すること。
- 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
- 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
- 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
また、一定の行為については、後見人は、後見監督人の同意を得なければなりません。
監督人が選任されていないケースでは、財産状況の定期事務報告は、直接、家庭裁判所に行いますが、監督人が選任されている場合、後見人や保佐人、補助人は監督人に対して報告することになります(監督人がそれに基づいて家庭裁判所に報告します。)。