成年後見(保佐・補助)開始の審判の申立てに必要な書類や費用
後見開始の審判を申立てるには、まずは必要書類等の準備をするところから始まります。
必要な書類や費用は次の通りですが、裁判所によっては必要となる書類等が異なりますので、もしもわからない場合は、申し立て先の家庭裁判所に直接尋ねると良いですね。
後見・保佐・補助を利用するために準備する資料
- 親族関係説明図
- 申立書
- 医師の診断書と附票(申立日から3ヶ月以内)
- 愛の手帳の写し(あれば)
- 本人の戸籍謄本(申立日から3ヶ月以内)
- 本人の住民票(申立日から3ヶ月以内)
- 本人の登記されていないことの証明書(申立日から3ヶ月以内)
- 後見人等候補者の戸籍謄本(申立日から3ヶ月以内)
- 後見人等候補者の住民票(申立日から3ヶ月以内)
- 申立事情説明書
- 同意書
- 後見人等候補者事情説明書
- 本人の財産目録
- 本人の収支状況報告書
- 本人の財産に関する資料(不動産の登記事項証明書の原本、預貯金通帳の写しなど)
- 本人の収支に関する資料(年金証書、水道光熱費の領収書、介護サービス利用料の明細書等の写し)
後見人・保佐人・補助人を就けるために必要な料金
- 収入印紙(申立手数料):800円(400円×2枚)
- 収入印紙(保佐・補助の場合で、代理権や同意権を付与する場合):上記に加え更に800円
- 収入印紙(後見登記手数料):2600円
- 郵便切手(後見の場合):3220円(500円×3、100円×5、82円×10、62円×2、20円×5、10円×10、1円×16)
- 郵便切手(保佐・補助の場合)):4130円(500円×4、100円×5、82円×15、62円×3、20円×5、10円×10、1円×14)