わかりやすい成年後見の総合情報サイト

法定後見と任意後見の違い

 

法定後見制度』は法律の規定によるもので、
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が無かったり、不十分な状況に陥っている方が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように法律面や生活面で支援するため、家庭裁判所に申立て、 後見人等を選任してもらう制度です。

法定後見には「成年後見」、「保佐」、「補助」という、ご本人の判断能力に応じた3つの類型があり、医師の診断書や鑑定などをもとに、家庭裁判所が適切な類型を決めます。

法定後見人として選任される人物は、親族をはじめ、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家です。

法定後見人を選任する権限は(誰が後見人になるのか決めるのは)家庭裁判所にあります。

 

任意後見制度』は契約によるもので、
将来、ご自身の判断能力が無くなったり、不十分な状態になってしまったときのために、予め、自分の後見人なる人や、後見人に支援して欲しいことなど決めておく制度です。

任意後見は、自分で考え、物事を決定することができる人が利用する制度なので、
「誰に任意後見人(任意後見受任者)になってもらうのか」
「任意後見人にはどのようにして自分の生活を支援してもらうのか」
といったことは自分で決めることができます。

法定後見のように、家庭裁判所に申立てる必要もなく、また、任意後見人になってもらう人や、依頼する財産管理や身上監護の内容を自由に決めることができますが、任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければなりません。

また、任意後見人制度はご本人の判断能力が十分なうちに契約しておくものなので、すぐにこの契約は有効とはなりません。

将来、認知症などによって判断能力が衰え、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されたときに、任意後見が開始します(※任意後見監督人は、任意後見人が契約通りにキチンとご本人を支援し、適切に財産管理等を行っているかをチェックし、監督する人です。)。

以上は、両制度の主な違いですが、他にも違いがありますのでご紹介していきます。

 

法定後見と任意後見の比較(異なるところ)

  法定後見   任意後見
利用方法    → 家庭裁判所への申立て  当事者の契約
後見人の選任者 → 家庭裁判所  本人
後見人の権限  → 代理権・同意権・取消権  代理権(取消権無し)
効力発生時期  → 後見等開始の審判  任意後見監督の選任
監督機関    → 家庭裁判所  任意後見監督人
後見の登記   → 審判確定後  ①契約締結後
 ②監督人選任後
後見人の報酬  → 報酬付与審判による  契約の規定による
終了事由    → ①本人の死亡  ①本人の死亡
  ②後見等開始の取消し  ②本人の破産
   ③後見人の死亡
     ④後見人の破産
   ⑤後見人の後見開始
     ⑥契約解除
     ⑦後見人の解任
     ⑧本人の後見開始
     ⑨本人の保佐開始
     ⑩本人の補助開始