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後見人が任務を怠ったり不正をしないか心配【成年後見監督人】

 

成年後見人の後見事務の監督を行い、成年後見人が任務を怠ったり不正行為を行ったりしないように監督する人を成年後見監督人と言います。

成年後見監督人は、家庭裁判所による成年後見人の監督を補う機関で、家庭裁判所が選任します。

後見監督人は、親族等からの申立てによって選任されますが、家庭裁判所が申立てを待たずに、職権で選任することもできます。

成年後見が開始すれば必ず監督人も選任されるのではなく、家庭裁判所が必要があると認めるときに選任することになります。

一般的に、司法書士や弁護士が成年後見監督人に選任されます。

 

成年後見監督人はどんな仕事をしてくれる?

成年後見監督人は成年後見人の後見事務の監督を行い、成年後見人が任務を怠ったり不正行為を行ったりしないように監督をします。

成年後見監督人の具体的な職務は次のとおりです。

後見人の事務の監督
成年後見監督人は、成年後見人による財産の調査及び財産目録の調整に立ち会います。

また、成年後見監督人は、いつでも後見人に対し後見事務の報告や財産目録の提出を求めたり、後見の事務や被後見人の財産状況を調査できます。

後見人への同意
成年後見人がご本人(被後見人)に代わって営業、借入れ、不動産の処分等の重要な行為を行おうとする場合には、成年後見監督人の同意を得なければなりません。

利益が相反する際の代理
ご本人(被後見人)と成年後見人の利益が対立する場合は、成年後見監督人が成年後見人を代理します。

 ≪利益相反の具体例≫
ご本人(被後見人)の成年後見人が子で、ご本人の亡夫の相続について、遺産分割協議を行う場合。

この場合、亡夫の相続人は妻であるご本人と子になるため、子(成年後見人)がご本人(被後見人)を代理して遺産分割協議を行うと、ご本人の相続分を少なくして自分の相続分を多くしてしまうといった、ご本人の利益を犠牲にして自己の利益を優先してしまう恐れがあります。

このような場合には、ご本人(被後見人)の利益を保護するため、成年後見監督人が被後見人の代理人となります。

後見人の解任を請求
監督の過程において、成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事実が判明したときは、成年後見監督人は、成年後見人の解任を家庭裁判所に請求することも可能です。

 

成年後見監督人の費用や報酬は誰が払うの?

成年後見監督人は、監督業務のために必要な経費をご本人の財産から受け取ることができます。

また、後見人報酬の場合と同様に、成年後見監督人も、家庭裁判所の審判(報酬付与)を受けることによって、ご本人の財産から報酬を受け取ることができます。