ご本人死亡後の葬儀や入院費の支払いについて(死後事務)
ご本人が亡くなることによって成年後見・保佐・補助は終了します。
従いまして、ご本人死亡後は原則として、成年後見人はご本人の葬儀など、死後の手続きを行うことができません。
しかし、成年後見人は、ご本人(成年被後見人)の死亡後も、死後事務を行うことが周囲から期待されており、社会通念上、ご本人の死亡を理由に死後の事務を拒むことが難しい場合が困難な場合が多くあります。
そこで、改正法によって、
- 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
- 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
- 死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(但し家庭裁判所の許可が必要)
これら3つの行為について、必要があるときは、相続人の意思に反することが明らかなときを除いて(相続人が相続財産を管理することができるに至るまで)、行うことができることになりました。
なお、任意後見の場合は、公正証書等によって死後事務委任契約を予め締結しておくことによって、対応することが可能です。
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