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成年後見の登記(登記制度と登記事項証明書)

 

成年後見に関する登記の制度は、後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって、登記情報を開示する制度です。

 

後見登記の手続きと登記事項証明書

法定後見の登記については、後見等の開始の審判がなされたときに、裁判所からの嘱託によって、後見等の開始の審判ごとにその内容など所定の事項を記録することによって行われます。

従い、後見人に選任されたからといって、自ら登記手続きを行う必要はありません。

裁判所の嘱託によってなされると登記の場合の除き、

  • 被後見人や後見人の氏名、住所等に変更が生じた場合
  • 被後見人が死亡した場合

には、後見人は自ら変更の登記や終了の登記を行う必要があります。

なお、被後見人の親族その他の利害関係人もこれらの登記申請を行うことが可能です。

登記された後見人等の権限等にの内容については、登記官が登記事項を証明した登記事項署名所を発行することによって登記情報を開示しています。

登記事項証明書は、
成年後見人が、本人に代わって財産の売買や介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項証明書を提示することによって、自分(後見人・保佐人・補助人)に代理権があることを証明するなどのために利用します。

登記されていないことの証明書については、
自分が被後見人ではないことを証明する場合に利用するもので、これによって取引の安全が図られます。

 

登記事項証明書の請求・取得

登記事項証明書を請求することができるのは、取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から、

  • 登記されている本人
  • 本人の配偶者
  • 本人の四親等内の親族
  • 後見人

など一定の人に限定されています。

配偶者または四親等内の親族が請求する場合には、親族関係を証する書面として「戸籍謄抄本」等の添付が必要になります。

従い、取引の相手方などの第三者は、登記事項証明書を請求することができません。