後見人・保佐人・補助人の仕事(財産目録の作成①)
財産目録とは、
不動産、預貯金、現金、有価証券(株式・投資信託等)、生命保険などの『資産』と、
借入金や未払金などの『負債』を、わかりやすいように一覧にしたものです。
後見人(保佐人・補助人)は、財産目録を作成し、就任してから原則として1ヶ月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。
後見人が財産目録を作成する目的
後見人の仕事は、大別すると財産管理と身上監護に分けられます。
医療や介護など関する支援を行っていくにあたっては、その人らしい生活を実現するためにはご本人の財産をどう使うかということが非常に重要になります。
財産管理は、身上監護のためのものであるともいえ、ご本人の財産を正確に把握することは、今後の後見事務の計画を立てる上で大切な作業となります。
財産目録は1ヶ月以内に作成する。
成年後見人は、審判が確定したらすみやかに財産調査を開始し、1ヶ月以内にその調査を終わらせ、かつ、その財産目録を作成しなければなりません。
保佐人と補助人には、当然に財産管理権があるわけではないので、法律上は財産目録を作成する義務はありません。
ただし、財産管理に関する代理権が付与されている場合には、実務上、家庭裁判所や監督人からの要請に基づいで、財産目録を作成することになります。
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