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後見人による税金に関する職務(申告・届出・納税・還付)

カテゴリー : 親が認知症のとき

 

ご本人(成年被後見人)に、年金収入以外に賃料収入などの不動産所得や不動産譲渡所得などがある場合は、確定申告をしなければなりません。

ご本人が申告などをすることができなければ、当然、成年後見人が行わなければなりません。

納税等も同様です。

※成年後見人自身が税務申告をしなければならないという意味ではなく、成年後見人が税理士に税務申告を依頼したりするなどして、ご本人の申告納税等をキチンと行うという意味です。

 

税務申告や納税が必要な場合

税務申告や税金の納付は主に次のような場合に行います。

  1. 土地建物の地代・家賃や駐車場料金等の収入がある場合
  2. 不動産(土地・建物・アパート・マンション)を譲渡した場合
  3. 医療費、災害等の控除による還付請求をする場合
  4. 財産を相続した場合
  5. 申告後の税額が多額のときの構成請求をする場合、少額のときの修正申告をする場合
  6. 固定資産税、国民健康保険税等を納付する場合

これらの他、株式や投資信託等の配当を受けた場合や有価証券を譲渡した場合、公的年金や私的年金を受け取った場合についても税金は関係してきます。