「財産引継ぎ」と預貯金・年金等の確認(財産目録の作成②)
カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる,親が認知症のとき

財産目録を作成する前提として、まずはご本人の通帳や不動産権利証などを、それらを管理している人から引渡しを受ける必要があります。
ご本人(成年被後見人)が管理している場合はご本人から、親族が管理している場合は親族から引継ぐことになります。
紛失等により、最初から通帳が無い場合には再発行の手続きをとります。
財産目録に漏れなくすべての財産が計上してあれば良いのですが、実際はそうでないことも多く、財産状況が不明なケースもあります。
ご高齢の方はそれまでの人生に応じて多様な財産を所有しており、財産に関する重要な書類を紛失している場合がありますので、そのことを考慮して財産の調査を進める必要があります。
後見人による財産調査の方法・注意すること
- 普通預金だけでなく、定期預金など他の種類の預金がないか確認します。
- ゆうちょ銀行以外にかんぽ生命保険の加入も調べます。また、国債の保有についても確認します。
- ご本人や親族などの関係者に聞いたり、自宅を調査して未確認の通帳や現金がないかを確認します。なお、自宅を調査する際は財産を隠匿したなどの疑念を持たれることのないように、一人では行わず、公正な第三者に立ち会ってもらいます。
- 金融機関等から送られてくる書類をチェックします。
- 貸金庫があればその中身を確認します。
- 年金事務所で年金の受給状況を確認します。
財産調査には後見の登記事項証明書が必須
財産調査の際、金融機関等から後見人であることを証明するための登記事項証明書の提示を求められますので、この登記事項証明書を取得してから調査を開始するようにしましょう。
また、預貯金や現金などの積極財産だけではなく、借金や税金等の滞納など、消極財産の状況についても調査する必要があります。
<<前の記事 後見人・保佐人・補助人の仕事(財産目録の作成①)
成年後見人(保佐人・補助人)を辞めさせたい!【解任】 次の記事>>