後見人は何をしてくれるの?【後見人の仕事・職務】
カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる,親が認知症のとき
後見人は、成年後見制度の後見・保佐・補助の類型のうち、事理を弁識する能力を欠く状況にある方(自分がした法律行為の結果について必要なのか不要なのか、損しているのか損しているのかなど、合理的な判断をする能力がない方)を支援する法定代理人ですので、3つの類型の中では最も大きい権限を有しています。
後見人の仕事は、「成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」と法律上規定されており(民法858条)、通常は、「財産管理事務」と「身上監護事務」に分けられます。
後見人の仕事は「財産管理」と「身上監護」
財産管理事務の主なものは次のとおりです。
- 銀行や信用金庫など金融機関との取引(預貯金の管理)
- 日常生活費の管理、送金
- 年金、株式配当金、家賃などの定期的な収入の受取り
- 税金(住民税や所得税)や保険料(後期高齢者医療保険、介護保険料)などの費用の支払い
- 不動産の管理や処分(※居住用不動産については、家庭裁判所の許可無しに売ることはできません。)
- 不動産の権利証、証券などの重要物の保管など
後見人にできないこと
幅広い権限を有する後見人ですが、後見人だからといって何でもできるわけではありません。
後見人にできないことの主な行為は次のとおりです。
- 老人ホームなどの介護施設に入所する際の身元保証人
- 医療同意(手術や医療行為)
- ご本人が亡くなった後のご遺体の引き取りや火葬、葬儀の手配
- ご本人の介護、炊事、洗濯、買い物など
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