わかりやすい成年後見の総合情報サイト

申立ての際「後見・保佐・補助」のどれに該当するのかわからないのだが?

 

法定後見(成年後見・保佐・補助)を利用するには、申立書等を作成し、資料を揃えて申家庭裁判所に申立てる必要があります。

申立書にはご本人の判断能力に応じ、「後見開始・保佐開始・補助開始」何れかの内容を記載しなければならないのですが、ご本人の状態が後見、保佐、補助のどれに該当するのか明らかでない場合、どの類型で申立てればいいのか悩む場合が多いと思います。

その場合には、(医師の)診断書の内容に対応する類型で申立てを記載すれば問題ありません。

医師の診断書は、後見(保佐・補助)開始申立ての際に必要な資料で、診断書の様式は後見申立て用として、定型の雛形が家庭裁判所に用意されています(インターネット上からも(後見サイト)でも入手できます)  。

この診断書を見れば、ご本人が後見相当なのか、保佐相当なのか、補助相当なのかがすぐに分かります。

なお、申立てた後に実施された鑑定によって、申立書に記載した類型とは異なる類型結果となった場合であっても、「申立の趣旨の変更」という手続きによって、そのまま(申立てを取下げたりせずに)手続きを進めることが可能です。

 

後見用の医師の診断書について

申立ての際に提出する診断書や診断書付票の作成は、まずは、ご本人の主治医に依頼しましょう。

もしも、(専門では無いからできない等)主治医に断われてしまった場合には、その主治医に診断書を作成できる他の病院(医師)を紹介してもらうなどすると良いと思います。

診断書には、診断名や所見の他、判断能力についての医師の意見を記載する欄があり、意見は、

  • 「自己の財産を管理・処分することができない。(後見相当)」
    「自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である。(保佐相当)」
  • 「自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。(補助相当)」
  • 「自己の財産を単独で管理・処分することができる。」

の4つのうちいずれかをチェックするのが基本となっています。


更に、意見には判定の根拠(検査所見・説明)を記載することが求められおり、判定の根拠としては、

  • 「見当職」
  • 「他人との意思疎通」
  • 「社会的手続きや公共施設の利用(銀行との取引、要介護申請、鉄道やバスの利用など)」
  • 「記憶力」
  • 「脳の萎縮または損傷」
  • 「各種検査(長谷川式知能証スケール・MMSE)」

といった項目について回答することになります。

なお、診断の作成にかかる費用は5,000円~12,000円くらいとお考え下さい。