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「登記されていないことの証明書」とは?(後見申立ての必要書類)

カテゴリー : 必要な費用や書類

 

「登記されていないことの証明書」をご存知でしょうか?
多くの方がこの書類を知らないと思いますが、「登記されていないことの証明書」は成年後見の開始を家庭裁判所に申立てる際に提出しなければならない必要書類です。

成年後見人や保佐人、補助人は、ご本人に代わって売買契約や介護サービス契約といった様々な契約行為を行いますが、その取引の相手方(お店、金融機関、介護事業者、病院など)は、そもそもこのご本人の代わりに来た人が「本当に成年後見人なのか?」、「どういった内容の代理権をもっているのか?」といったことがわかりません。

任意後見人の場合も同様です。
契約の内容(代理権の内容)がハッキリしないと、相手方は困ってしまいます。

このようなトラブルを回避するため、成年後見人等の権限や、任意後見契約の内容は後見登記により公示されることになっています。

成年後見開始の審判がなされ、後見人が選任されると、東京法務局に成年後見の登記がされます。

そして、この登記を証する書面を申請すると、後見の類型(後見・保佐・補助)やご本人の氏名や住所、後見人等の氏名や住所、代理権の内容が記載された「登記事項証明書」を発行してもらえますので、取引の相手方はこの登記事項証明書を確認することによって、安心して取引することが可能になるのです。

一方、まだ成年後見人等が就いていない人の場合は、「登記されていないことの証明書」の交付を受けることができます。

 

「登記されていないことの証明書」の入手・請求

「登記されていないことの証明書」は、所定の申請用紙に必要事項を記載し、必要な添付書類と共に、東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課下記の窓口に持参するか、東京法務局に郵送するか、何れかの方法により取得することが可能です。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課

 

「登記されていないことの証明書」請求時の必要書類と費用

≪必要書類≫

  1. 「登記されていないことの証明書」申請用紙
  2. 証明の対象者(証明書が必要な方)本人自身が申請する場合は、証明書を申請する方の本人確認ができる書類(運転免許証,健康保険証、パスポート、住基カード、マイナンバーカード等)。郵送申請の場合は、上記のいずれかの書類のコピーを同封します。
  3. 証明の対象者の四親等内の親族が申請される場合は、四親等内の親族の上記2の書類と四親等内の親族であることを証する戸籍謄本等の添付が必要です。
  4. 証明の対象者または証明の対象者の四親等内の親族等から委任を受けて申請する場合は、代理人自身の上記書類と証明の対象者からの委任状が必要です。また、証明の対象者の四親等内の親族から委任を受けて申請する場合は、上記1、2の書類と委任状が必要です。
  5. 郵送申請の場合には、返送先の住所を記載し、切手を貼付した返信用封筒を同封します。

 

≪申請手数料(必要な費用・料金)≫

手数料として300円を収入印紙で納める必要があります。
上記1の「登記されていないことの証明書」申請用紙に貼ります。