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市民後見人とは①

カテゴリー : 頼れる親族がいない

 

市民後見とは、その名の通り、一般市民の方が成年後見人となって、認知症等により判断能力が不十分な方の財産管理等の後見執務にあたることを言います。

市民後見人は、司法書士や弁護士、社会福祉士などの資格は持たないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高く、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた市民のなかから、家庭裁判所の審判により選任されるものです。

 

市民後見人が必要とされる背景

少子高齢化や核家族化が進んだことにより、親族等が成年後見人等を担うことが困難な方が増加するなかで、市民の新たな社会貢献の場として、地域における支えあいの観点から、新たな権利擁護の担い手として活躍を期待されています。

成年後見人等に就任すべき親族がおらず、ご本人に多額の財産がなく、また、紛争性もない場合について、ご本人と同じ地域に居住する市民が、地域のネットワークを利用した地域密着型の事務を行います。

 

市民後見人になるには

市民後見人になるために特別な資格は必要ありませんので、家庭裁判所に選任されることで市民後見人となります。

ただし、実際のところ、市民後見人に選任されるためには、市区町村が開催する市民後見人養成講座を受講し、後見事務に関する知識、技術、姿勢などを身につけ、市民後見人として登録しておく必要があります。

後見人は、ご本人のために契約を結んだり財産を管理したりするのですから、高い倫理観や責任感も必要になります。