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任意後見監督人の仕事(職務・役割)

 

任意後見監督人は主に、

  1. 任意後見人の事務を監督して家庭裁判所に定期的に報告すること。
  2. 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において必要な処分をすること。
  3. 任意後見人またはその代表する者(任意後見人の親権に服する未成年者や、任意後見人が代表取締役である会社など)と本人との利益が相反する行為について、本人を代理すること。

以上3つの職務を行います。

 

【任意後見監督人】任意後見人を監督し、家裁に報告

任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対して任意後見人の事務の報告を求め、または任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができます。

家庭裁判所が直接、任意後見人に対して報告を求めることはなく、家庭裁判所は、間接的に任意後見人を監督するしくみになっています。

 

【任意後見監督人】任意後見人に代わって対処する

例えば、任意後見人が入院契約に関する代理権を有している場合には、本人が入院した際は、任意後見人が入院手続きを行うことになります。

しかし、急病などの理由で任意後見人が対応できないこともあるかもしれません。

そのようなときは、任意後見人に代わり、任意後見監督人が本人の入院手続きを行うことになります。