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任意後見 ~ 移行型 ~

カテゴリー : 「もしも」に備える

任意後見制度を利用するためには、「任意後見契約の締結」と「任意後見監督人」の選任という2つの手続きが必要ですが、任意後見契約締結~(判断能力が低下)任意後見監督人の選任の間における時間差の違いやその他の支援の有無により、任意後見の利用の仕方として、
「将来型」「即効型」「移行型」の3種類が考えられます。

 

見守りや任意代理にて支援しつつ、任意後見に移行します。

移行型は、任意後見契約のほか次の契約を併せて締結し、判断能力に応じて任意後見契約へ移行することを予定する利用形態です。

  • 見守り契約(財産管理は行わず、本人の健康状態を把握するために電話や面談などにより定期的に見守るという契約)
  • 任意代理契約又は財産管理等委任契約(判断能力に問題の無いときから財産管理や身上監護に関する事務を行う契約)
  • 死後事務委任契約(本人死亡後における葬儀や納骨等を行う事務)

 
移行型は、本人の支援が無い空白期間が無く、本人と任意後見人(任意後見受任者)との信頼関係も構築され、一人暮らしの高齢者に対しても十分な支援が予定されていて、実務では多く利用されている形態です。