わかりやすい成年後見の総合情報サイト

任意後見 ~ 即効型 ~

カテゴリー : 「もしも」に備える

任意後見制度を利用するためには、「任意後見契約の締結」と「任意後見監督人」の選任という2つの手続きが必要ですが、任意後見契約締結~(判断能力が低下)任意後見監督人の選任の間における時間差の違いやその他の支援の有無により、任意後見の利用の仕方として、
「将来型」「即効型」「移行型」の3種類が考えられます。

 

任意後見契約後すぐに支援を開始します。

「即効型」は、軽度の認知症高齢者が任意後見契約を締結し、時間を置くことなく任意後見監督人の選任申立てをして、任意後見人による支援を開始する利用形態です。

しかし、即効型には以下のような問題点があります。

  • 本人の判断能力の低下の度合いによっては、そもそも任意後見契約の締結に必要な意思能力がないとして、後日、契約が無効となる可能性があること。
  • 本人が任意後見制度を正しく理解し、任意後見契約の内容について十分に納得したかどうかということが懸念されること。
  • 任意後見監督人が選任されて、支援を開始するときに、本人が事態を理解できず、通帳の引渡し等に応じないといったトラブルになる可能性があること。

以上のことから、軽度の認知症高齢者の場合、法定後見の利用(補助や保佐)も検討すべきであると考えられます。