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後見制度支援信託とは ~後見人の不正・横領を防ぐ~

カテゴリー : 「財産」を狙う人がいる

 

後見制度支援信託とは、ご本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を後見人が管理し、通常使用しない金銭は信託銀行に信託する仕組みをいいます。

後見制度支援信託が設定されると、信託された財産を払い戻したり解約したりするためには、家庭裁判所の指示書が必要になります。

利用できるのは、成年後見に限ります(保佐や補助は利用できません)。
また、信託できる財産は、預貯金(金銭)に限られ、不動産や動産は想定されていません。

現在では、被後見人の預貯金等の流動資産が1000万円以上の場合に、後見制度支援信託を利用することが予定されており、このような事案の場合には、家庭裁判所より信託を設定するよう要請がなされることが多いです。

 

何故、本人の財産を信託するのか

成年後見制度が発足した当初は、ご本人の親族が最も多く後見人に就任していました。

しかし、この身内という距離感が結果、後見人による当事者の財産の横領なる悪しき傾向を加速させてしまい、放置すれば同制度自体の信頼性が危うい状況となってしまいました。

そこで新たに考案されたのがこの支援信託制度で、日常生活にて使用する分を除き、信託銀行に信託することによって、横領被害の防止を図っているのです。