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任意後見の形態 ~ 将来型 ~

カテゴリー : 「もしも」に備える

 

任意後見制度を利用するためには、「任意後見契約の締結」と「任意後見監督人」の選任という2つの手続きが必要ですが、任意後見契約締結~(判断能力が低下)任意後見監督人の選任の間における時間差の違いやその他の支援の有無により、任意後見の利用の仕方として、
「将来型」「即効型」「移行型」の3種類が考えられます。

 

もっとも典型的な任意後見による支援方法です

「将来型は、任意後見契約を締結して、将来、本人の判断能力が低下した場合に、任意後見監督人が選任されてから支援を開始するという、典型的な支援方法です。

この将来型は、任意後見受任者が本人と同居していない場合に、本人の判断能力が低下したことをどのようにして把握するかが問題となります。

また、判断能力が低下した本人が任意後見契約を締結したことを忘れてしまい、任意後見人に通帳等を引き渡すことを拒むといった問題も見受けられます。

このような問題を解決するために、「見守り契約」を別途締結し、定期的に本人と面会や電話などによってコミュニケーションを取る専門職が多いです。