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後見・保佐・補助開始の申立ての取下げ(やっぱり辞めたい)

カテゴリー : 親が認知症のとき

成年後見(保佐・補助)は、一度申立てをすると簡単には取下げができません。

以前は成年後見等の申立てを自由に取下げることが可能でしたが、今は、後見開始等の申立てを取下げるには、裁判所の許可が必要になりました。

 

どんなときに家庭裁判所は後見申立ての取下げを許可してくれる?

それでは、どのような事情があれば家庭裁判所は後見申立ての取下げについて許可してくれるのでしょうか?

もちろんその条件は画一的ではなく、事案によって異なりますが、
「本人保護の必要性」や「申立ての目的・動機」、「事件の進行状況」等を総合的な判断して、決められることになります。

従い、

  • 自分を後見人候補者として申立てたが、別の人が後見人に選任された。
  • 後見開始の申立てをしたのに、後見ではなく保佐開始の決定がなされる見通しになった。
  • 申立てた後で、後見人はいろいろと面倒で大変だということを知り、辞めたくなった。

といったような理由では、取下げは許可されません。

なお、後見開始の審判がなされた後、「成年後見開始の審判がなされたことに納得がいかない。」ということであれば、当該審判が確定する前であれば即時抗告という方法で異議申し立てが可能ですが、「選任された成年後見人に納得がいかない。」ということを理由に異議申立てはできません。